育休は取らせたのに助成金は未申請?多くの企業が知らない60万円の制度【各務原】

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【公開日:2025年9月1日】

育休は取らせたのに助成金は未申請?
多くの企業が知らない60万円の制度【各務原】

「うちは育児休業、ちゃんと取らせてるから大丈夫」
――そんな企業様に、ぜひ知っていただきたい情報があります。

実は、育休を取らせただけでは会社の支援制度は十分に活用されていません。
「両立支援等助成金」という制度を使えば、1名あたり最大60万円の支給が受けられるのです。

ところが、実際にこの助成金を申請している企業は、まだまだ少ないのが現状。
今回は、各務原での事例も交えながら、育休と助成金の現実をご紹介します。


✅ 育児休業と助成金の関係|取得させただけでは企業のメリットが足りない

「両立支援等助成金(育児休業等支援コース)」は、
男性・女性問わず、育児休業を取得した従業員がいる企業に対して支給される制度です。

💰 支給額は最大60万円(令和7年度現在)

  • 育児休業開始時:30万円
  • 職場復帰後:30万円
    ※令和6年度までは合計57万円でしたが、令和7年度より合計60万円に変更されています。

この制度を知らずに申請を逃すと、育休取得による企業側の経済的メリットを逃してしまいます。


✅ 各務原でも増えている「育休→助成金未申請」のケース

実際、各務原市内でも「育休は取らせたけど助成金は出していない」という会社は少なくありません。

❌ もったいない実例

ある企業では、男性従業員が10日間の育児休業を取得。
会社としては十分な支援を行ったつもりでしたが、助成金制度自体を知らず、申請期限を過ぎてしまいました。

その結果、もらえるはずだった60万円が未支給に。

✅ 実際に受給された企業の例

一方、別の事業所では、制度を正しく理解し、
社労士と連携して書類を整えたことで、初めての男性育休に対して助成金を受給できました。


✅ 申請の第一歩は「気づき」と「社内ルールの整備」

育児休業を取得する際には、会社側でも適切な対応が求められます。

  • 育休取得の申出書の保管
  • 就業規則や育児介護休業規程の整備
  • 計画書や申請書類の期限管理

もし就業規則が整っていない、または古いままであれば、申請が難航したり無効になることもあります。


✅ まとめ|助成金を受け取るには「今」動くことが重要

育児休業を取らせただけではなく、会社として支援制度を活用することが今後の企業価値に直結します。

令和7年度の法改正でも、両立支援の制度強化が予定されており、早めの対応が求められる時期です。


📞 各務原の中小企業様へ|ご相談はお気軽に

五島欣路社会保険労務士事務所では、
育児休業取得支援・助成金申請・就業規則の整備までトータルでサポートいたします。

📞 電話:058-389-8050
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👉 次回予告:
両立支援等助成金とは?申請タイミングと要件を各務原の社労士が解説
制度の全体像と申請フローを、具体的にご紹介します!

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