2025年も年末が近づいてきました。企業にとってこの時期に絶対に忘れてはならないのが「年5日の年次有給休暇取得義務」です。義務化から6年目となる今、見直しがおろそかになっていないか、改めて確認する時期です。
年5日取得義務とは?
対象となる労働者と企業の義務
年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員に対して、企業は年5日を確実に取得させる義務があります。違反した場合には、1人につき30万円以下の罰金が科されることも。
制度が始まったのはいつから?
この制度は2019年4月からスタートしました。導入から数年経った今こそ、管理体制の見直しが重要です。
なぜ今、確認が必要なのか
2025年末に向けたカウントダウン
年末まで残りわずか。対象となる従業員が年5日を取得しているか、11月中の確認が必要です。12月に入ってからではスケジュール調整が難しくなります。
労働基準監督署のチェック項目にも
有給取得の記録は、労基署の調査でも重点的に確認されるポイントです。未取得や記録漏れは、是正勧告の対象になります。
よくある間違いと対応方法
「取得させたつもり」になっていませんか?
自己申請に任せきりで、取得が実質的に放置されているケースも。企業側が「確実に取得させる」義務を果たす必要があります。
記録・管理方法の不備
紙やエクセルなどの管理方法にばらつきがあると、記録漏れや証拠不備につながります。就業規則との整合性も要確認です。
【各務原市対応】中小企業の対応事例
スムーズな取得促進に成功した例
あるサービス業では、業務の閑散期に合わせて計画的付与制度を導入し、全従業員が年5日を取得。業務への影響も最小限に抑えられました。
社労士による就業規則の見直し支援
規則に有給取得のルールを明文化し、管理台帳を整備することで、労基署の調査にも安心して対応できるようになりました。
まとめ|今すぐ有休取得の確認を
11月は、有給休暇の取得状況を確認するラストチャンス。今すぐ記録を見直し、必要があれば計画的付与などの対応を検討しましょう。
社労士に相談するメリットとお問い合わせ案内
「うちも大丈夫?」と感じたら、各務原市対応の社労士がご相談に応じます。制度チェックから記録整備、就業規則の見直しまで、安心してご相談ください。

コメント