3月は決算や人事対応で慌ただしい時期です。
しかし、助成金の観点では「準備月」とも言える重要なタイミングです。
「4月から考えよう」では遅いケースがあります。
特に各務原市の製造業では、すでに対象となる従業員が在籍しているにもかかわらず、準備不足で申請機会を逃す例も見受けられます。
3月中に確認しておくべきポイントを3つ整理します。
■ ① 36協定の有効期限と内容確認(4月1日では遅い)
働き方改革推進支援助成金などでは、適正な36協定の締結・届出が前提になります。
「4月に更新すればよい」と考えていると、制度実施や計画提出のタイミングに間に合わないことがあります。
有効期限だけでなく、内容まで確認しておくことが必要です。
■ ② 年間カレンダーと労働時間制度の整備
1年単位の変形労働時間制を採用している場合、年間カレンダーの整備は不可欠です。
・所定労働日数
・所定労働時間
・繁閑差の設定
・労使協定との整合
3月は翌年度の体制を固める時期です。
このタイミングでの確認が重要です。
■ ③ 対象者の洗い出しと逆算
助成金は「事後申請」ではありません。
計画
→ 実施
→ 支給申請
という流れが基本です。
4月から取り組むのであれば、3月中の準備が必要です。
■ まとめ
助成金は「申請の問題」ではなく「準備の問題」です。
各務原市の事業所様で「対象者がいるかもしれない」と感じた場合は、まず現状確認から始めることをおすすめします。

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