【公開日:2025年9月16日予定】
就業規則の見直しはお済みですか?
助成金申請に不可欠な「制度の整備」と法改正対応【各務原】
これまでのブログで、「育休を取らせただけでは助成金はもらえない」ことや、
両立支援等助成金の具体的なコースについてご紹介してきました。
今回は、いよいよ助成金を受け取るために必要な「社内制度の整備」について詳しく解説します。
✅ なぜ就業規則が重要なのか?
育児休業や短時間勤務制度を整備するには、就業規則への明記が必要です。
助成金の申請では、単に制度を使わせただけでは足りません。
「その制度が会社に存在し、文書で定められていること」が求められます。
✅ 令和7年度 法改正のポイント
- 育児休業制度の強化(対象者の拡大・申出の明文化)
- 男性の育児休業取得促進(相談体制の整備など)
- 柔軟な働き方の推進(在宅勤務やフレックスの明記)
こうした改正に対応していない就業規則では、助成金が受給できないリスクも。
✅ よくあるNGパターン
- 「制度があるけど書面になっていない」
- 「昔の就業規則のまま使っている」
- 「育児関連の制度が女性限定になっている」
こういった状態では、両立支援等助成金の申請が通らない場合があります。
✅ 見直しポイント
- 育児休業制度が明文化されているか
- 男性・女性ともに対象になっているか
- 柔軟な働き方の制度(時差出勤、テレワークなど)が記載されているか
- 書式や手続きのルールが社員に周知されているか
✅ 各務原での見直し事例
ある建設業の企業様では、
「育児休業制度はあるけど文書にしていなかった」ため、
申請書の提出が一度差し戻されました。
そこで就業規則の改定と社内説明を実施し、無事に60万円の助成金を受給されました。
✅ 今が整備のチャンスです
令和7年度の助成金制度は、法改正に完全対応した内容が求められます。
企業の信頼性や採用力にもつながる制度整備を、今のうちに行いましょう。
📞 就業規則のご相談はお任せください
五島欣路社会保険労務士事務所(各務原)では、
両立支援等助成金と就業規則整備をワンストップでサポートしています。
📞 電話:058-389-8050
📠 FAX:058-322-5245
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👉 両立支援等助成金シリーズはこれで完結です!
次回からは、別の制度や旬のテーマを取り上げてまいります。
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