【公開日:2025年9月9日予定】
両立支援等助成金とは?
60万円の支給を受けるためのポイントと注意点【各務原】
第1回では、「育児休業を取らせただけで終わっていませんか?」というお話をしました。
今回は、その続きとして「両立支援等助成金の具体的な内容と支給条件」を解説します。
✅ 両立支援等助成金とは?
厚生労働省が実施する助成制度で、育児や介護と仕事を両立できる職場づくりを促進するため、制度を導入・活用した中小企業に対して助成金が支給されます。
✅ 令和7年度の最新内容(育児休業関連)
現在、以下のようなコースがあります。
◆ 育児休業等支援コース(最大60万円)
- 育休取得時:30万円
- 職場復帰時:30万円
令和6年度の合計57万円から、令和7年度は合計60万円に増額されています。
◆ 出生時両立支援コース(子育てパパ支援)
- 初めて男性が育休を取得:20万円(環境整備すれば30万円)
- 複数人育休取得・高取得率の企業:最大60万円
男性育休を「1人」取らせた企業が申請できる、注目のコースです。
◆ 柔軟な働き方選択制度等支援コース(NEW)
令和7年度から新設された制度です。
- テレワーク・時差出勤・短時間勤務など、柔軟な制度を2つ導入で20万円、3つ以上で25万円
就業規則に制度を明記し、実際に従業員が使った場合に申請可能です。
✅ よくある誤解と落とし穴
- 「育休取らせただけで申請できる」と思い込む企業が多い
- 申請には社内制度の整備・文書管理・就業規則の明記が必要
- 書類提出のタイミングを逃すと申請できなくなることも
✅ 各務原での実例から学ぶ
ある中小企業では、男性の育児休業取得に合わせて社労士が制度を整え、
育児休業等支援コース+パパ支援コースを併用し、合計90万円を受給しました。
✅ 制度を活かすには「社内整備+専門家のサポート」がカギ
就業規則に育児関連制度を明記することが、申請の大前提です。
助成金の申請は、「制度を作る→使わせる→書類を揃える」の3ステップが重要です。
📞 ご相談はお気軽に
五島欣路社会保険労務士事務所(各務原)では、
両立支援等助成金の活用をサポートいたします。
📞 電話:058-389-8050
📠 FAX:058-322-5245
🌐 https://www.goshimasr.com
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👉 次回予告:
「就業規則の整備がカギ!法改正に対応した制度づくりと申請成功のポイント」
助成金の受給を逃さないための具体的な準備方法をお伝えします!


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