残業や休日出勤がある企業にとって、絶対に欠かせないのが「36(サブロク)協定」です。特に年末年始は繁忙期に入りやすく、協定の未提出や内容不備によるリスクが高まります。
そもそも36協定とは?
法律で定められた「残業のルール」
36協定とは、労働基準法第36条に基づき、使用者と労働者の間で「残業や休日労働」を行うために結ぶ協定です。これを労働基準監督署に提出しなければ、そもそも残業させること自体が違法になります。
誰が・いつ・どうやって提出するの?
提出者は会社の代表者。労働者の過半数代表と協定を結び、作成後すみやかに所轄の労基署に届け出ます。新年度前の今が、見直し・提出のタイミングです。
【要チェック】36協定でよくある3つのミス
1. 提出していない
よくあるのが「結んではいるけど提出していない」ケース。これは違法となり、是正勧告や指導の対象になります。
2. 協定の内容が古い
残業時間の上限規制(原則月45時間・年360時間)に合っていない古い様式を使っていないか要確認です。
3. 労働者代表の選出方法が不適切
代表の選び方が曖昧だったり、会社が一方的に指名した場合、協定の効力が否定される恐れがあります。
【各務原市対応】中小企業の実例と改善ポイント
実際にあった!未提出でトラブルになったケース
ある建設業では、36協定未提出のまま残業をさせていたため、監督署の調査で是正指導を受けました。
社労士がアドバイスする、改善へのステップ
就業規則の整備とセットで36協定を見直し、代表者の選出手順も記録に残すよう指導しました。
36協定チェックリスト|あなたの会社は大丈夫?
- 協定は提出済みか
- 協定内容は最新様式か
- 代表選出の手順は適正か
社労士に相談するメリット
法令に合った書類づくりと届出をサポート
ミスのない協定書の作成、代表選出の手順確認、労基署への提出代行など、社労士なら安心です。
まとめ|年末までに見直したい36協定
年末の忙しい時期こそ、労務トラブルの火種が潜みます。36協定のチェック・提出は早めに済ませましょう。ご不安な方は、助成金にも詳しい社会保険労務士にぜひご相談ください。

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