令和8年度の最低賃金改定が近づいてきました。
現在、中央最低賃金審議会で議論が進められており、岐阜県の最低賃金も大きく引き上げられる可能性があります。
まだ正式な最低賃金額は決まっていません。
しかし、この時期だからこそお伝えしたいことがあります。
毎年、この時期にいただくご相談があります
例年、キャリアアップ助成金を活用されているお客様から、この時期になるとこんなご相談をいただきます。
「先生、今年はいつから準備すればいいですか。」
「最低賃金が決まる前に何をしておけばいいですか。」
最低賃金が正式に決まってからでは、準備期間が限られてしまうことをご存じだからです。
そのため、今年も早めに情報をお伝えしたいと思い、この記事を書いています。
最低賃金が上がる前に考えていただきたいこと
最低賃金が引き上げられれば、多くの事業者様で賃金の見直しが必要になります。
最低賃金の引上げは避けることができません。
だからこそ、「人件費が増える」ということだけではなく、
「自社で活用できる制度はないだろうか。」
という視点でも考えていただきたいと思います。
今回確認していただきたい制度があります
今回の最低賃金改定では、会社の状況によってはキャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)を活用できる可能性があります。
もちろん、
・すべての会社が対象になる制度ではありません。
・賃上げをすれば必ず受給できる制度でもありません。
対象となる労働者や賃金の引上げ率、キャリアアップ計画書、就業規則や賃金規程など、確認しなければならない要件があります。
しかし、制度を知らなければ、本来活用できたかもしれない機会を逃してしまうこともあります。
なぜ「今」なのか
助成金は、申請書類だけを作れば受給できる制度ではありません。
事前に準備しておいた方がよいことがあります。
例えば、
・キャリアアップ計画書の作成
・就業規則や賃金規程の確認
・対象となる従業員の確認
・賃上げを実施する時期の検討
などです。
正式決定後に慌てて準備を始めるよりも、今のうちから確認しておくことで対応しやすくなる場合があります。
助成金のために賃上げをするのではありません
ここで誤解していただきたくないことがあります。
助成金を受給するために賃上げをする、というお話ではありません。
最低賃金が引き上げられれば、多くの会社では賃上げへの対応が必要になります。
その際、
「せっかく賃上げをするのであれば、活用できる制度があるか確認してみませんか。」
ということをお伝えしたいのです。
制度を利用するかどうかは会社ごとの判断です。
また、対象となるかどうかも会社によって異なります。
だからこそ、最低賃金が決まる前から確認を始めることに意味があります。
各務原市や近隣地域の事業者様へ
私は、全国から多くのお問い合わせをいただきたいとは考えていません。
このブログは、各務原市や近隣地域で事業を営まれている事業者様へ向けて書いています。
日頃から、
「もらえる可能性がある助成金があれば教えてほしい。」
というお声をいただきます。
今回の記事も、そのようなお客様へ情報をお届けしたいという思いから書きました。
最低賃金の引上げは、多くの事業者にとって避けて通れません。
だからこそ、賃上げを行う前に、自社で活用できる制度があるか確認してみましょう。
制度を知っているかどうかで、会社の負担が変わることもあります。
「うちの場合は対象になるだろうか。」
「今から何を準備すればいいのだろうか。」
そんな疑問がありましたら、お気軽にご相談ください。
制度を知らなかったために、活用できる機会を逃してしまう。
そのような会社を一社でも減らしたい。
そんな思いで、毎年この時期に情報を発信しています。

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